最高裁判所第一小法廷 昭和52(あ)127 決定
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人岩永勝二の上告趣意のうち、憲法三八条三項違反をいう点は、記録によれ
ば、賍物であることの情を知りながら所論建材を買受けた旨の被告人の自白を補強
するに足りる証拠があり、また、原判決の是認した第一審判決によれば、被告人の
自白のみで被告人を有罪としたものでないことがその判文上明らかであるから、所
論はその前提を欠き、その余は事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理
由にあたらない。
よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり決定する。
昭和五二年四月一一日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 岸 盛 一
裁判官 岸 上 康 夫
裁判官 団 藤 重 光
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